8月の接続検討の件数上限(第48弾で解説)に続き、2026年10月1日付(予定)でもう一つの制度変更が控えています。契約申込みにおける事業用地の土地使用権原の提出の要件化です。
何が変わるのか
系統連系の手続きは「接続検討 → 契約申込み → 連系承諾 → 工事 → 連系」と進みます。このうち系統の枠を実際に確保する段階である契約申込みにおいて、2026年10月1日以降に受付される案件から、事業用地を使用する権原(所有権・賃借権など、その土地を使ってよい法的根拠)を証する書類の提出が必要になります。
これは資源エネルギー庁の次世代電力系統ワーキンググループでの議論を経て、関係規程類を改正のうえ運用開始が予定されているものです。
なぜこの変更か
背景は8月の件数上限と同じ、「空押さえ」対策です。事業確度が低いにもかかわらず系統の枠だけを押さえる案件が、本気で事業を進める案件の妨げになっていました。土地の権利すら確保していない案件を契約申込み段階でふるいにかけることで、実需のある案件が前に進みやすくなります。
2026年に入ってからの流れを整理すると:
- 1月〜:接続検討時の土地関連資料の要件化
- 4月〜:契約申込み時の保証金増額・工事費負担金分割払いの厳格化
- 8月〜:接続検討の1事業者あたり件数上限
- 10月〜(予定):契約申込み時の土地使用権原の提出要件化
一貫して「土地と実需を伴う案件を優先する」方向です。
投資家への影響
① 用地を確保している事業者の案件が明確に有利に 土地の権利を固めてから申請する、という当たり前の進め方をしている事業者にとって、この変更は追い風です。逆に、権利関係の曖昧な案件は契約申込みに進めなくなります(用地条件は用地選びの5つのポイント参照)。
② 物件を見る目としての活用 検討中の物件について「土地の使用権原はどの書類で確認できますか」と質問してください。10月以降はこれが制度上の必須要件になる以上、即答できない案件は論外ということになります。
③ 既に契約申込み済みの案件 10月1日以降に受付される案件からの適用のため、それ以前に手続きが進んでいる案件の扱いは従来どおりです。
まとめ
10月の変更は、用地の権利確保という事業の基本を制度が後追いで要求するものです。当社は電気工事会社として用地の調査・確保から行い、土地の権利関係を固めた上で物件化しています。個別物件の権利関係は商談時に書面でご確認いただけます。無料相談でお尋ねください。
※制度の詳細・施行日は資源エネルギー庁・電力広域的運営推進機関の公表資料をご確認ください。本記事は執筆時点の情報に基づきます。
